国家公園法
第1条
国の独特の自然の風景、野生生物、史跡を保護し、人々に楽しさと研究を提供する。
第2条
国立公園の管理は、この法律の規定に準拠するものとし、この法律で規定されていない場合は、他の法令の規定を適用する。
第3条
国立公園の管轄当局は内務省である。
第4条
内務省は、国立公園区域の選定、変更、廃止、または国立公園計画の検討のために、国立公園計画委員会を設置する。なお、委員会の職員は無給とする。
第5条
国立公園は各管理局を設置し、その組織に関する一般規則を有するものとする。
第6条
国立公園の選定基準は次の通り。
- 1.国の自然遺産を代表する十分な特別な景観、または重要な生態系、生物多様性の生息地が存在する。
- 2.重要な文化財や史跡があり、その自然や環境には文化的、教育的価値が存在し、国民を培うために、国家により長期間に渡って保護される必要がある。
- 3.自然レクリエーション資源は、訪問者が見学する際に、人々を培うのに十分に具体的な形態であること。
- 前段落の選択された基準に加え、その資源、面積規模の大きさは国家自然公園の所管官庁により決定されるものとする。
前の2項目で選択された国立公園および国立自然公園により、所管の課はそれぞれのプロジェクトの保護および利用管理原則の保護のもとに、レクリエーションの属性および種類に従い、分類および管理しなければならない。
第7条
国立公園の設置、廃止、およびその区域の制定および変更は、内務省の承認を得るために所管行政に報告されるものとする。
第8条
この法律で使用される用語は次のように定義される。
- 1.国立公園:国の特別な景観や生態系の持続可能な保全、生物多様性および文化的多様性の保全、ならびに本法の規定に従って管轄課により、国民の娯楽および研究のために指定された地域を指す。
- 2.国立自然公園:国立公園の選択された基準を満たし、その資源の量または面積が小さく、かつ本法の規定に従って管轄課によって指定された地域を指す。
- 3.国立公園計画:保護、利用と開発のための国立公園の全域の管理のための包括的な計画を指す。
- 4.国立自然公園プロジェクト:国立公園全体の管理、利用、開発に必要な包括的な計画を指す。
- 5.国立公園:国立公園プログラムによって決定されたレクリエーション、エコツーリズムおよび公園資源を推進するために構築された事業を指す。
- 6.一般管理区域:小さな村があり、元の土地と水の使用を許可するものを含め、他のどのサブ地区にも属さない国立公園区域の土地と水を指す。
- 7.娯楽地域:様々な野外娯楽活動に適し、適切な娯楽施設の建設および限られた資源利用を可能にする区域を指す。
- 8.歴史的保存地域:重要な歴史的建造物、記念遺跡、集落、記念碑、遺跡、文化的景観、古代遺跡、および先祖代の埋葬地、犠牲地、生誕地、古社会遺跡、史跡としての先住民族の特定モニュメントや歴史的慣習などの先祖代々の遺跡が規制されている地域を指す。
- 9.特別景観地域:文化的資源では再構築できない特別な自然地理的景観を指し、開発を厳格に制限する。
- 10.生態保護区:生物多様性の保全または研究生態学のために厳格に保護されるべきである自然の生物社会およびその生態環境を指す。
第9条
国立公園区域における国立公園計画に必要な公有地は、法律に従い申請することが可能である。
前項の区域の私有地は、その国立公園計画を侵害することなく、その本来の用途のために保留 することが許可される。 しかし、その私有地は国立公園計画の実施を要求されるとき、それは法律に従い、徵收される可能性がある。
第10条
国立公園の面積を決定し、国立公園の計画の策定または変更するために、内務省またはその委託機関は、探査または測定のために公有地および私有地に入る人員を派遣することができる。 ただし、土地所有者またはユーザーには事前に通知する必要がある。
前項の探査または測定において、土地の所有者または利用者の作物、樹木やその他の障害物が損傷を受けた場合、それらは補償され、補償額は両当事者によって合意される必要がある。
第11条
国立公園事業は、国立公園計画に従い、内務省が決定する。 前項の事業は、国立公園の管轄課が実施し、必要に応じて国立公園の管轄課を通じて地方自治体、公営企業、公共または私設組織の承認を得た後、国立公園管理局の監督の下において運用される。
第12条
国立公園は、その地域の既存の土地利用形態と資源の特性に応じて、次の地区に管理を分類することができる。
- 1.一般管理地区。
- 2.レクリエーション地区。
- 3.歴史的保存地区。
- 4.特別景観地区。
- 5.生態保護地区
第13条
国立公園区域内では、次の行為は禁止される。
- 1.草を燃やす、または地面に火をつける。
- 2.動物の狩猟および魚の捕獲。
- 3.水や空気の汚染。
- 4.花や樹木の伐採。
- 5.森や岩、看板に字や絵を描く行為。
- 6.皮、紙くず、その他のゴミを捨てること。
- 7.車両を規制以外の場所に移動すること。
- 8.国立公園の管轄課によって禁止されているその他の行為。
第14条
国立公園管理局の許可を得れば、一般管理区域または娯楽区域において、次の行為が許可される。
- 1.公共および民間の建物または道路や橋の建設または解体。
- 2.水面および水路の充填、移動または拡大。
- 3.鉱物または鉱石の探査。
- 4.土地の開拓または改変。
- 5.魚の放流や家畜の放牧。
- 6.ケーブルカーなどの機械式輸送機器の建設。
- 7.温泉水源の利用
- 8.広告、看板などの設置。
- 9.既存の工場の機器の拡張、追加および変更。
- 10.所管官庁の許可を受けるその他の事項。
国立公園管理局は、内務省に承認のために報告し、内務省の所管官庁で処理するものとする。
第15条
歴史的保護区域の以下の行為は、内務省の承認を得る必要がある。
- 1.古代の遺跡や記念碑の修復。
- 2.既存建物の修理または復建。
- 3.元の地形、建物の変更。
第16条
第14条の許可事項は、歴史保護区、特別景観保護区または生態保護区において第一段落おび第六段落で許可されているものを除き、禁止されるものとする。.
第17条
特別景観区域または生態保護区域は、特別なニーズのために、国立公園管理局の許可を得て左利きにすることができます。
- 1.外国の動植物の持ち込み。
- 2.標本の収集。
- 3.農薬の使用。
第18条
生態保護区域は公有地よりも優先され、標本の採取、農薬の使用およびその区域内のすべての人工施設の建設は禁止する。ただし、学術研究および公共の安全、公園管理に対する特別な要求の場合は、内務省によって許可されるものとする。
第19条
生態保護区域に入る者は、国立公園管理局の許可を受けなければならない。
第20条
特別景観地域及び生態保護地域における水資源及び鉱物の開発は、国立公園計画委員会による検討の後、内務省による承認のために行政院に提出されるものとする。
第21条
A学術機関は国立公園区域で科学的研究に従事することができる。ただし、研究計画は承認のために国立公園管理局に送付する必要があります。
第22条
国立公園の教育の有効性を十分に発揮するために、国立公園管理局は、実際の必要に応じて自然景観や歴史的建造物を説明する専門家を設置し、必要なサービスと施設を提供する。
第23条
国立公園事業に必要な費用は、政府が運営するときは公費で負担し、公共事業者または公共または民間企業が運営するときは運営者が負担する。国立公園事業を実施するために政府が必要とする費用の分担は、国立公園計画委員会による見直しの後、内務省による承認のために行政院に提出される。内務省は、国立公園の開発のために個人や団体から寄付された土地と土地を受け入れることが可能である。
第24条
第12第1項の規定に違反した者は、6ヶ月以内の懲役または1,000元以下の罰金に処する。
第25条
第13条第2項、第3項、第14条、第1項、第1項から第4項、第6項、第9項、第16条、第17条の違反あるいは、第18条の規定の1つは1,000元以下の罰金を科される。;状況が深刻で重大な損害をもたらす場合、その人は1年以内の期間の禁固刑、刑事拘禁または1,000元未満の罰金を科される。
第26条
第13条、第4項から第4項までの一又は第14条第1項、第7項、第8項、第10項または第19項の規定のいずれかに違反したとき1,000元未満の罰金。
第27条
この法律の規定に違反し、第24条から第26条までの規定により、損害部分は原状復帰させること、なお、原状復帰できないの場合は処罰を受ける。
前項の規定による原状復帰の責任者が、原状復帰しない場合は、国立公園管理局又は第三者がこれを執行することができ、その料金は責任者に課される。
第27条-1
国立自然公園の変更、管理および規制違反は、国立公園の規定によって管理されるものとする。
第28条
この法律の施行範囲は、当該行政が命令により定める。
第29条
この法律の施行規則は、内務省が策定し、その承認を得て行政院に報告しなければならない。
第30条
この法律は公布の日から施行する。