裁量基準
内政部国家公園署国家公園管理処 国家公園法に違反した場合の処分罰金表
| 處分事由 | 1回目 罰金(ニュー台湾ドル/元) |
2回目(含)以上 罰金(ニュー台湾ドル/元) |
|---|---|---|
| 第2項:動物の狩猟または魚類の捕獲 | 3000 | 無 |
| 第3項:水質または空気の汚染 | 3000 | 無 |
| 第4項:花木の採取 | 1500 | 3000 |
| 第5項:樹木、岩石および標識への文字または図形の彫刻 | 1500 | 3000 |
| 第6項:果皮、紙屑またはその他ゴミのポイ捨て | 1500 | 3000 |
| 第7項:規定場所以外への車両進入 | 1500 | 3000 |
| 第8項:その他国家公園責任当局が禁止する行為 | 各環境の状況および資源特性は異なるために、列挙された禁止事項と相違がある場合、各国家公園管理処は、個別に対処する権利を有します | |
| 處分事由 | 1回目 罰金(ニュー台湾ドル/元) |
2回目(含)以上 罰金(ニュー台湾ドル/元) |
|---|---|---|
| 第1項:公的、私的な建物または道路、橋梁の建設または撤去。 | 3000 | |
| 第2項:水面、水道の充塞、改造または拡大 | 3000 | |
| 第3項:鉱物または土石の採掘 | 3000 | |
| 第4項:土地の開墾または変更、使用 | 3000 | |
| 第5項:魚釣りまたは家畜の放牧 | 3000 | |
| 第6項:ケーブルカー等機械式輸送設備の建設 | 3000 | |
| 第7項:温泉水源の利用 | 3000 | |
| 第8項:広告、看板または類似物の設置 | 3000 | |
| 第9項:元の工場設備に拡充、追加または使用変更の必要が生じたとき | 3000 | |
| 第10項:その他責任当局の許可を取得するべき事項 | 3000 |
| 處分事由 | 1回目 罰金(ニュー台湾ドル/元) |
2回目(含)以上 罰金(ニュー台湾ドル/元) |
|---|---|---|
| 1、国家公園法および関連法にて取り扱いが禁止されているまたは保護されている動植物、鉱石およびその標本または加工製品の販売、陳列、運搬、貯蔵。 | 3000 | 3000 |
| 2、指定された商店販売区以外の場所での路上販売または移動式引き売り。 | 3000 | |
| 3、違法な整地または土砂廃棄。 | 3000 | |
| 4、祭祀施設、墳墓、掛物または路上看板およびその他景観を妨げる物品の設置。 | 1500 | |
| 5、未許可での、大声、ダンスパーティー、焚火、煮炊き、楽器の演奏、スピーカーの使用、爆竹・花火、水遊び、芝下り、ドローン機の操作等、静かな環境と公共の安全を妨げる行為。 | 3000 | |
| 6、指定以外の場所における残飯、ペットボトル、発泡スチロール、プラスチック製品およびその他自然に帰らない物品またはゴミの放置・投棄。 | 1500 | |
| 7、狩猟用の槍、縄、網、トラバサミ、ケージ、バッテリー、毒物およびその他野生動物を狩猟、殺傷および毒を与える器具、物品を携帯しての入園。 | 3000 | |
| 8、罠の設置、または地形、地物、器具を利用しての野生動物の捕獲。 | 3000 | |
| 9、未許可での、七家湾渓、高山渓、桃山西渓および桃山北渓への立ち入り。 | 1500 | |
| 10、(消去) | (消去) | |
| 11、大覇尖山の山頂部への立ち入り。 | 1500 | |
| 12、未許可での、野営場またはキャンプエリア以外の場所でのキャンプ、テント設営。 | 1500 | |
| 13、生態保護区での、決められたルートまたはコースの任意の変更。 | 1500 | |
| 14、標識、景観台、山小屋、トイレ等公共施設への破壊行為。 | 3000 | |
| 15、野生動物への餌やり、動物の放逐、遺棄。 | 1500 | |
| 16、ペット連れでの生態保護区および特別景観区への進入。 | 1500 | |
| 17、社会紛争または衝突を引き起こすに十分な政治的行為または活動。 | 1500 |